
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、老朽木造建築物の倒壊と併せて、一見丈夫そうな構築物や建築物にも倒壊・圧壊という甚大な被害発生したのは記憶に新しいところです。特に新耐震基準(建築基準法)が施行された1981年以前の建築物や、構造上バランスの悪い建物は、地震に対して安全かどうかを判断する耐震診断や耐震補強工事を行う必要があります。


住宅や建築物などの耐震改修に積極的に取り組む所有者へは、特例措置として、耐震改修計画を作成し、所管行政庁(県または市町村)の認定を受ければ、既存不的確建築物であっても耐震改修だけできるとした緩和制限や、耐火建築物の制限緩和、建築確認手続きの特例などが受けられます。